今日はふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した後に他の申告が見つかった場合の対処法について書きます。
【ふるさと納税】ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例制度というのは、所定の書類を記入し寄付先の自治体へ返送すると確定申告をしなくても税金の処理をしてくれる制度です。
以前は確定申告が必要で、寄付額が少ない人やふるさと納税以外に確定申告をする必要がなかった人は面倒なので利用しないというケースが多かったため導入されました。
ワンストップ特例制度は3つの条件をクリアしている場合に利用できる
- ふるさと納税以外で確定申告する必要がない
- 1年間の納税納付先が5自治体以内
- 寄付した年の翌年1月10日までに自治体へ書類を送付している
※さとふるHPより引用
書類の書式は自治体により異なりますが、申請に必要なものは
- 個人情報(住所・氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)の記載
- マイナンバーカードと身分証明書のコピー
で完結するので簡単に終わります。
特例制度を利用する場合は、還付(お金の振込)はなく、翌年の6月以降の住民税額から軽減されます。

【ふるさと納税】特例制度利用後に確定申告が必要と発覚した場合
この便利なワンストップ特例制度ですが、もし他の項目で確定申告が必要になった場合はどのようにすればいいのでしょうか?
答えは、特例制度のことは気にせず確定申告をする! です。

先ほどと同じ表になりますが、こちらを見ると分かるように所得税と住民税では先に所得税の処理から行われます。確定申告期間が終わり、所得が確定したところで住民税の計算が行われるので仮にワンストップ特例制度を利用していても確定申告をしていれば確定申告のデータが正式なものとして問題なく処理されます。
確定申告が必要になるケース
- 他の申告が必要(配当・雑収入・医療費・住宅ローンなど)な人
- 引越しして住所が変わった人
- 翌年の1月10日までに書類を出すのを忘れていた人
確定申告をする場合は、寄付金受領証明書が必要です。
こちらの申請書がないと寄付金控除を受けれませんので、ワンストップ特例制度を利用した場合でも寄付金受領証明書が必ずとっておくようにしましょう。
もし届いていない・紛失してしまったという場合は、自治体に連絡すると再発行をしてくれる場合もありますので一度寄付先の自治体に連絡をして再交付の旨をお願いしてみてください。
ふるさと納税の申告についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。


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