こんにちは、静岡で子育てをしながら家計管理と投資を楽しむ投資家ママ吉川あいか(@AikaKikkawa)です。
今日は配当金の一番お得な申告方法について書きます。
所得税は所得900万円以下なら総合課税。住民税は所得額関係なく申告不要が税率が一番低い
いきなり結論を書いていますが、理由を知っておくと頭の中に長く残るので時間がある人はこの後も読み進めてください。
配当所得の税率について
特定口座銘柄の配当金を受け取った場合は、自動的に20%の税金(所得税15%、住民税5%)が引かれます。
しかし、税金は所得金額によって税率が違うため本来よりも多く徴収されている場合も…
”多く徴収されているので返して(還付して)くださいね。”というのが確定申告になります。
この確定申告をすれば所得税15.315%から適切な税率を引いた差額が還付されます。
自分の税率が15%以下なら申告した方が得、多ければ申告なしで問題ありません。
この後、説明しますが申告する場合は総合課税or申告分離課税の2種類があります。
以前は、確定申告で選んだ申告方法で住民税が計算されていましたがH29より所得税と住民税の申告方法を分けることが可能となりました。
所得税と住民税でそれぞれ安い税率方法で申告することで税金がさらに安くなるということで話題になっているんですね。
次の項目で申告方法や税率、どの申告が適切か分かるのでチェック。
所得税の申告方法
- 総合課税→配当所得+他の所得とすべての所得を合算して税率を算出する方法(確定申告必要)
- 分離課税→配当所得に一律15%を掛けて徴収する方法(確定申告必要)
- 申告不要→配当金受取時のままで完結すること(確定申告不要)
総合課税にて申告する場合は10%の配当控除を受けられます。
配当控除を加味した税率はこちら

住民税
住民税については表を見れば一目瞭然

申告不要を選択した方がどの年収も税率が安くなります。
2020年の確定申告は2/16-3/17まで!
やり方も難しくないので申告してみていかがでしょうか?
