目次
令和元年確定申告の概要
■期間■ | 令和2年2月17日(月)~3月16日(月) |
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■場所■ | 管轄の税務署か申告会場→確定申告会場(国税庁ホームページ) |
■申告方法■ | e-tax・スマホ・紙で印刷の3種類から選択 |
■その他事項■ | 青色申告申請期限3/16(月) |
※2/24(日)と3/1(日)のみ申告・受付可能
※スマホ申請は一部のみ対象

期間前に申告するメリット4つ
2/17(月)から申告に関する相談や申請会場が開設されますが、期間前に申告するメリットはあるのでしょうか?確定申告を5年以上行っていますが早い方がいい!の一言に尽きます。
その理由をひとつずつ紹介しています。
1.人数が少ないのでスムーズ
例年2月15日以前の税務署に訪れると、確定申告の申請書類の紙は置いてありますが申告する人はほとんどいません。
記入書類だけ貰いに来る方も多く相談も比較的スムーズに案内されます。
昨年、2月15日以降に相談に行ったところ朝9時半に到着で既に大勢の人が並んでおり予定案内時刻が12時半
2.人混みを避け感染症の予防にもなる
昨年の3時間待ちで風邪菌をもらったのか子どもは翌日から発熱でダウン。
子どもでなくても申告会場には不特定多数の人がいて賑わっています。
期間中2回のみ開かれる日曜日の申告時も普段お勤めされている方などが来られるので会場はごった返し。 またその場で一から作る方もいるので人が少なくなることはありません。
例年インフルエンザなど感染症もはやる時期ですので申告するなら早い時期の平日がオススメです!
3.担当者から的確なアドバイスをもらえる
管轄の税務署により異なるかもしれませんが、私が申告している地域では開設期間中は税務署には担当の職員がおらず受付のみの対応でした。
受付する方も臨時に雇った方や普段は別の業務をしている別の課の方で申告ついでに相談は出来ません。
”申告会場に担当は全員行っていますので相談事項があったら(徒歩や公共交通機関ではいけない)会場へ”と案内されて再び足を運ぶことになったこともあります。
相談事項がある人は、相談だけでも前もって行っておく!事前に管轄税務署に連絡をし担当の有無を確認するのがベター
4.早く申請すると還付金も早く戻ってくる
この時期はたくさんの申告書が届き、即日確認が難しい状態です。
そのため申請がきたものから確認し問題がなければ処理される流れになるので件数も少ないうちに出した方が早く見てもらえ振り込みされる。
忘れたころに案内もいいですが、内容を覚えているうちに完了するのも気持ちがいいですよ♡
早い方がいいですが、誤りがあった場合など訂正は面倒なのでそこは慎重に。
この後は、令和元年からの変更事項についてです。
令和元年の変更点
今年から変更点従来よりも必要書類が少なくなりました!
不要になった書類
- 源泉徴収票の原本
- 特定口座年間取引報告書
- 上場株式配当等支払通知書
源泉徴収票は電子交付の企業が増える中での対応。今までは電子交付の企業に勤めている場合でも確定申告する場合は紙で印刷・社印が押してある(原紙)である必要があったのですが提出自体が不要になりました。
特定口座年間取引報告書・上場株式配当等支払通知書は元々証券会社から税務署に届けられるので申告者が添付しなくても分かるのでナシ。
そのため、証言会社によっては毎年郵送していたけれど電子交付のみにしたところもあり。
そう言えば郵便で届いていない!と言う方は証券会社に一度問い合わせてみましょう
書類の添付は不要になりましたが、入力は必要なので申告書作成の際はお手元にご用意ください。
逆に必要に今までどおり添付が必要なのは
- マイナンバー or 通知カード のコピー
- 本人確認書類 ・医療費の明細書
- 生命保険などの保険料控除
- ふるさと納税の受領書
ふるさと納税でワンストップ特例制度を使ってない場合は確定申告が必要なので忘れずに申告してください。自己負担2000円どころか全額自己負担になってしまいます。
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